健康保険の治療で歯石を取る場合には診断名が歯周病になります。 歯周病は、生活習慣病の1つに挙げらます。1回ですべての歯の歯石を取り除きそれで治癒とすることができません。通院された歯医者さんの言っているように1/3顎単位で歯石を取ることになっています。健康保険で治療する場合は健康保険法に従って診査、診断、検査、治療を行わなければなりません。1年に1度くらいのペースで改正されるため、2〜3年経つと同じ人が同じ病気で同じ病院に通院されても治療費が上下することがあります。 「一般的な料金と回数を教えてください。」については、虫歯の治療ではこれに答えることができるのですが、歯周病はその進行度により検査や治療法が変わるため、お口の中を拝見していないので答えることができません。あまりくらげ様の質問に答えられなくて申し訳ございません。
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